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自己破産における審尋とは?
聞かれること、準備すべきこと

●自己破産をするためには、裁判所に呼び出され、面談をする必要があり、漠然とした不安を抱かれている方も多いのではないでしょうか。

裁判所に出頭しなければならないとは言っても、その回数はケースによって異なります。

また、面談時の質問の内容も異なりますが、大体裁判官が聞きたいこと・知りたいことは決まっていますので、ある程度の準備は可能です。

予め流れがわかっていれば不安も解消できるのではないでしょうか。

ここでは、自己破産手続きにおける面談のタイミングと回数、おおまかな質問の内容について解説します。

審尋の種類と流れ

最初の破産審尋

同時廃止事件の場合

 免責審尋

管財事件の場合

 →管財人面談・債権者集会・免責審尋

まとめ

自己破産を申し立てると、案件に応じて大きく二つの手続きに分かれます。

「同時廃止事件」「管財事件」です。

これについては、以下のページで詳しく解説していますので、まずはこちらをご参照ください。

  ・自己破産の手続きの流れや種類を図でわかりやすく解説!

 

それぞれの手続きにおいて、面談の回数や内容が異なりますので、順を追って解説していきます。

破産審尋

まず、自己破産の申立てをすると、裁判所から日程を指定され、その日程に裁判所に出向くことになります。

これが最初の審尋です。

この最初の破産審尋は、申し立てからだいたい一か月後くらいの日にちを指定されることが多いです。

 

ここでは、申立て時に提出している書類の内容等について確認されることが多いです。

申立て書類は司法書士が代行で作成できますが、その内容については事前に打ち合わせをして確認しておきましょう。

収支の内容、借金の債権者や金額の内訳、どうして返済不能に至ったか等、申立書類として提出をしていますので、

それらについては、面接前に再度読み込んでおき、把握をしておくようにしましょう。

 

司法書士は面談の対策をあらかじめサポートすることはできますが、面談をする部屋に入ることはできません。

受け答えは破産者自身が行うことになります。

心配なことは面談の日までにあらかじめ相談をしておくとよいでしょう。

 

この審尋の時に大切なことは

・提出した書類におかしな点はないか

・破産という制度について理解しているか

・聞かれたことに誠実に偽りなく答えているか

といった点です。

たとえ免責不許可になりえそうな懸念事項があったとしても、ここで噓をついて隠そうとするほうが悪影響を及ぼします。

過度に不安になる必要はありませんが、正直に誠実な姿勢で臨みましょう。

一般常識の範囲で、だらしないと受け取られる態度・服装は避けましょう。

 

持ち物

・裁判所から届いた呼出し状

・身分証明書

・印鑑

・メモ、筆記用具

 


基本的に、この破産審尋によって、「同時廃止事件」になるか「管財事件」になるか
が決定します。(なお、審尋前に決定することもございます)

同時廃止事件の場合

破産審尋を終え、「同時廃止事件」となった場合、この後裁判所にて面談が必要な回数は、たいていの場合

0~1回

です。この後の免責審尋で免責が認められれば、同時廃止事件の自己破産手続きは終了となります。

また、同時廃止事件の場合、管轄裁判所によっては免責審尋自体が省略されることもあります

免責審尋

自己破産をして、債務の支払い義務を免除されるかどうかを決定するための面談です。

同時廃止事件になっている場合は、ほとんどの場合、申立て内容の確認程度となります。

裁判所によっては、集団で行われることもあります。

もちろん、この審尋においても噓偽りなく、誠実に聞かれたことに答えることが重要です。

 

持ち物

・裁判所から届いた呼出し状

・身分証明書

・印鑑

・メモ、筆記用具

 

管財事件の場合

破産審尋を終え、「管財事件」となった場合、必要な面談の回数が増えます。

各段階を詳しく説明します。

破産管財人との面談

管財事件になると、裁判所から指定された弁護士が「破産管財人」になります。

破産管財人は、破産者が一定額以上の資産を持っている場合、資産を調査管理・またはお金に換えて債権者に分配する人です。

また、免責不許可自由がある場合には、生活態度やお金の使い方を調査するために面談が行われることもあります。

 

・場所

破産管財人との面談は、破産管財人弁護士の事務所で行うのが一般的です。

破産管財人は基本的に破産の申し立てをした管轄の裁判所の管轄地域の弁護士事務所から選任されます。

 

・司法書士も同席可能

破産管財人との面談は、裁判所との審尋とは異なり、書類作成代理人の司法書士も同席することができます(特段の事情がないかぎり、必ず同席します)。

事前に資料等を確認して打ち合わせを行っておくと安心です。

 

・聞かれること

破産管財人には、申し立て書や反省文等、裁判所に提出した書類については事前に共有されています。

その中で、内容に誤りがないか確認されたり、不自然な点(短期間で大きく借金が増えている、遊興費がかさんでいる等)があれば詳しく突っ込まれたりします。

収支表の中に不自然に大きな出費があれば聞かれることもあります。

全てを正確に記憶しておくことは難しいですが、誤魔化したり隠したりせず、覚えている範囲で正直に答えましょう。

 

・郵便物を受け取りに行くこともある

破産手続きの期間中は、郵便物がすべて破産管財人に転送されます。

その受け取りのタイミングと方法は破産管財人によっても異なりますが、事務所に訪問して取りに行くこともあります。

 

・回数

特殊な事情がないかぎり、ほぼ一回で終わります。

ただし、収入が多かったり所有資産が大きかったりすると複数回求められることもあります。

また、ギャンブル、浪費等の免責不許可事由に当てはまる場合は、その後の生活の様子、収支を一定期間ごとに確認するために面談を行われることがあります。

この場合は特に、無駄遣いを続けていないか、反省の態度があるかを見極められますので、誠意をもって臨みましょう。

 

持ち物

・身分証明書

・印鑑

・メモ、筆記用具

・郵便物を持ち帰ることもあるため、大きめのカバン

・ほか、記帳した通帳や家計簿等、管財人から指示された追加資料があれば

 

債権者集会

自己破産手続き中、債権者に対し手続きの進捗を報告し、財産がある場合はその換価・分配を告知する場として債権者集会が行われます。

場所は申し立てをした裁判所です。

 

出席するのは破産者、破産管財人、債権者ですが、債権者の出席は義務ではありません。

個人の破産で、債務の回収が見込めないような場合ですと欠席する債権者も少なくありません

また、ほとんどの場合所要時間は5~10分程度と短いです。

「債権者集会」と聞くと少し怖いイメージがありますが、実際には参加する債権者は多くなく、淡々と行われることが多いです。

免責審尋

同時廃止事件」の項目でも説明した免責審尋は、管財事件の場合には債権者集会と同時に行われます。

(債権者集会が複数回にわたった場合はその最終回

 

債務の支払い義務を免除されるかどうかを決定するための最後の審尋です。

ここまでの話の繰り返しにはなりますが、聞かれたことに正直に答え、もう二度と破産をしないよう生活を改める態度を示すことが大切です。

 

持ち物

・裁判所から届いた呼出し状

・身分証明書

・印鑑

・メモ、筆記用具

 

まとめ

司法書士事務所に自己破産の依頼をすると、書類の作成代行をすることができます。

しかし、面談(審尋)に臨むのは債務者ご自身です。

当事務所では、作成した申込書や資料を細かく共有させていただき、事前にご相談と打ち合わせをして、面談までのサポートも行っています。反省文の作成が必要な場合は、そのサポートも行います。

当事務所では、裁判所へ提出する書類の準備から裁判官との面談の注意点の説明など、自己破産手続完了までを総合的にサポートすることが可能です。

最大限不安を軽減し、再起までのお手伝いをさせていただきますので、借金問題でお悩みの方は、ぜひお気軽にご相談ください。

 

自己破産を検討されている方は、ぜひ習志野市の津田沼・千葉債務整理相談室(運営:司法書士法人LEGALMOT(リーガルモット))へご相談ください。

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