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津田沼・千葉債務整理相談室
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毎月返済をしているのに借金の元金が一向に減らない……
借入先が複数に渡っていて支払いが追い付かない……
このように、毎月の収入の範囲内では借金の完済が難しい状況になってしまった場合、
借金返済問題を解決するための法的な手段が「債務整理」です。
債務整理を行うことで毎月の支払額を減額、および借金自体の減額や免除ができる可能性があります。
債務整理にはいくつか種類があり、それぞれメリットとデメリットがありますので、状況に応じて最適な手段を選択するのがよいでしょう。
〇債務整理の種類
債務整理の方法は大きく4つに分類できます。
①任意整理
②個人再生
③自己破産
④特定調停
借金返済にあたって、債務整理が必要な状況になった場合は、司法書士等の専門家に相談して、原則として上記の4つの方法から検討することになります。
ここではそれぞれの方法で可能なこと、またメリットとデメリットを紹介します。
任意整理とは、債権者と債務者との間での話し合いによって借金を整理する方法のことです。
(特徴)
大きな特徴は、任意整理は原則当事者間の合意によって行われ、裁判所の介入がないという点です。そのため法的な制限が少なく、比較的に柔軟に手続きを進めることが可能です。
また、個人再生、自己破産と違って国に記録が残らないため、人に知られることなく債務整理を行うことができる点もメリットです。ただし他の債務整理の方法と同様に、信用情報には残りますので、その点は注意が必要です。
(手続きの流れ)
任意整理を司法書士等の専門家に依頼すると、まずは債権者に受任通知が送られます。これによって、手続きが完了するまでは債務者への取り立てが停止します。そこから司法書士等が債務者の代理人となり、債権者と交渉が行われます。
(業者が任意整理に応じる理由)
裁判所を通さないため、法的な強制力は低く、債権者がどの程度交渉に応じてくれるかは確実とは言えませんが、仮にここで債権者が交渉に応じず、債務者が自己破産等の手段に移っては元金の返済もなされない可能性もあります。債権者にとって1円も回収できない最悪の事態は避けたいため、業者は基本的に任意整理に応じてくれます。
任意整理においては、債務者が現在の経済状況で返済できる額まで毎月の支払額を減額し、長期的なプランで完済できる和解案を交渉していくことになります。また、場合によっては将来利息のカットや、今までの遅延損害金の免除ができる可能性もあります。
誰にも知られず、最も簡易な手続きで行うことができるので、特に利用する方が多い債務整理の方法です。
メリット
・支払期限を延ばすことで、月々の返済額を減額し無理なく完済できるようになる
・将来利息や遅延損害金の免除により、総支払額を減額できる可能性がある
・人に知られず行うことができる
・利用にあたっての制限がなく、柔軟な処理が可能である
デメリット
・法的な強制力はないため、効果の程度が不確実である
・借金の大幅な減額は難しい
・信用情報にブラックリストとして登録される(任意整理の場合、概ね完済から5年間程度)
個人再生とは、債務者の借金返済が不可能であることを裁判所に申し立て、裁判所の認可によって借金を減額する債務整理の方法です。
将来的に継続的・安定的な収入があり、返済を続ける意志があることが条件で、債務者の状況に応じて再生計画の認可を受けることができます。それによって借金自体を大幅に減額することが可能です。
およその目安として、500万円以上1500万円以下の借金がある場合は総額の5分の1、3000万円以上5000万円以下の借金がある場合は総額の10分の1程度にまで減額することも可能です。ただし、借金総額が5000万円以上の場合には個人再生を行うことはできず、その場合後述の自己破産手続きを検討することになります。
任意整理と違い、法律に則った裁判手続きですので、債権者に対する強制力も有しています。その分手続きはかなり複雑で、期間も長期に渡ります。個人再生は債務者が自ら主導的に手続きを進めていかなければ、裁判所が定めた期間内に完了することができず手続き自体が無駄になってしまうこともあります。そういった点から、専門家に依頼せずに個人再生の手続きをすることはほぼ不可能と思われます。
(注意点)
個人再生をすると、手続き開始から認可決定までの間に計3回、官報(国の広報誌)に氏名と個人再生をした事実が掲載されます。
さらに、個人再生をすると、保証人、連帯保証人になっている人に対して、個人再生をした人の代わりに支払いの請求がなされます。こういった周囲への影響については事前に知っておく必要があるでしょう。
メリット
・借金の大幅な減額が見込める
・(強制執行中止申立てを同時にすることによって)差押を停止できる
・債権者に対して法的な強制力を有する
デメリット
・官報に掲載される
・借金が5000万円以下、継続して支払いができる収入がある等の要件を満たしている必要がある
・手続きが複雑、長期化しやすい
・借金の全額免除はできない
・信用情報にブラックリストとして登録される(個人再生の場合、概ね完済から5~10年間程度)
詳しく個人再生について知りたい方は、「個人再生の特徴まとめ」をご参照ください。
自己破産とは、裁判所を介してすべての借金(税金等一部除く)の全額を支払い免除してもらう債務整理の方法です。個人再生と違い金額に上限はなく、裁判所の免責許可を得ることができればすべての債務を免除することができます。
厳密に言うと、単純に借金がゼロになるというわけではなく、「債務者が所有する財産を回収して債権者に分配し、それを差し引いた上で残った債務についての支払いを免責される」という手続きになります。
ですので生活をしていくのに必要な最低限の財産を除いた不動産や車、99万円以上の現金、貴金属等は全て回収される可能性があります。逆に言えば、99万円以下の現金(原則)や生活必需品、および自己破産手続きの完了後に得た財産については回収の対象になりませんので、自己破産をすると全ての財産を失って生活していけなくなるかのようなイメージは誤りです。
また、自己破産の手続き中は一部職業や資格が制限され、就業できなくなる業種があります。この制限は自己破産手続きが完了すれば解除されます。
全額免除という極めて大きな効果を持つ方法ですので、自己破産を行うにはいくつかの要件があります。
・経済的に継続的な返済が不能であること
・過去7年以内に同様の免責を受けていないこと
・裁判所への説明に虚偽がなく、調査に協力的であること
等が挙げられます。(これらは要件の一例です)
またその他に、違法な高金利で貸付を行う業者(ヤミ金など)からの借金や、個人的な浪費やギャンブルで作った借金等の場合は、裁判所から破産が認められない場合もありますので、まずは専門家に相談することをお勧めします。
メリット
・すべての借金に対し支払いが免責される
・生活保護受給者や無収入でも手続きをすることができる
デメリット
・生活必需品を除いた財産(家や車など)が没収される
・手続き中は一部職業や資格が制限される
・官報に掲載される
・信用情報にブラックリストとして登録される(自己破産の場合、破産手続きから概ね10年間程度)
特定調停とは、簡単に言うと、裁判所が間に入った和解の話し合いです。
簡易裁判所に申立てを行い、裁判所の調停委員が間に入って債務者と債権者で話し合いをして和解を目指します。
弁護士や司法書士に依頼せず、債務者ご自身で行うことができるため費用が安く済むことがメリットですが、書類の作成や裁判所まで複数回出向く必要があり、また和解交渉であるため借金自体の減額は期待できないというデメリットもあります。
・個人再生と任意整理との相違点や共通点、個人再生と自己破産との相違点や共通点については、
「個人再生の特徴まとめ」のページをご参照ください。
借金をしている方のご状況は様々ですので、それぞれ最適な方法が異なります。
しかし、債務整理に精通した専門家に相談すれば、もっとも適切な解決策がきっと見つかります。
まずは当事務所(津田沼・千葉債務整理相談室。習志野市のLEGALMOT(リーガルモット)司法書士事務所)のような債務整理に強い専門家に相談し、現状に合った解決策を見つけて借金問題の不安を解消していきましょう。
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