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自己破産の手続きの
流れや種類を
図でわかりやすく解説!

「自己破産」という言葉から、なんとなく怖い、取り返しのつかないことのようなイメージを持たれる方もいらっしゃるかもしれません。

しかし、自己破産は、大きな借金を負ってしまった人にとっては、ゼロからやり直せる前向きな仕組みでもあります。

 

ここでは実際に自己破産の手続きをする場合に必要なことや、手続きの流れを解説します。

 

現実的な自己破産の手続きのことを正しく知って正しい判断の材料になれば幸いです。

自己破産とは

まず、自己破産とは

債務者が返済不可能になった借金について、裁判所に申立てをすることで、ほぼすべての返済が免除になる

という制度です。

 

借金を帳消しにするとても強い効果の債務整理ですから、制限や条件もあり、手続きに際しても裁判所での面接が必要であるなど、知識と手間を要します。

必要なものは事前にしっかりと調べ、流れを把握してから手続きに臨むとよいでしょう。

 

※債務整理には、自己破産以外にも「個人再生」「任意整理」といった方法もあります。

 

それぞれの債務整理の特徴とメリット・デメリットについては

債務整理の4つの種類)(個人再生の特徴まとめ)の記事で詳しくご紹介しています。

自己破産には2種類ある

自己破産には、

①同時廃止事件

②管財事件

の二種類の手続きがあります。

 

これは主に債務者の状況によってどちらかに決まります。

①同時廃止事件とは

同時廃止とは、破産管財人が選任されず、破産手続開始決定と「同時」に破産手続が廃止(終了)する手続きのことです。

 

自己破産の申し立てをする債務者に

・大きな財産(33万円以上の現金、20万円相当以上の資産)がなく

・ギャンブルや闇金など、借金について本人に重大な責任があると思われる事由がない

という場合になされます。

 

申し立てから平均して3~4か月程度で完了する、比較的簡単な手続きになります。

②管財事件とは

管財事件とは、自己破産手続きに入る前に、裁判所に選任された破産「管財」人が、債務者の財産や状況を調査する必要がある「事件」の手続きのことです。

同時廃止と比べ手続きが煩雑になり、期間も長くかかります。

 

管財事件の手続きがとられる場合というのは、債務者に

・大きな財産(33万円以上の現金、20万円相当以上の資産)がある

・ギャンブルや闇金など、借金について本人に重大な責任があると思われる事由がある

・個人事業を行っている

等のケースです。

 

また、管財事件の中で、借金の状態が複雑ではない場合は、少額管財事件といって比較的負担の少ない手続きになることもあります。

 

管財事件の場合は、期間は半年程度からそれ以上かかることもあります。

図でわかる!自己破産手続きの流れ

自己破産手続きの流れは、上で述べた「同時廃止」になるか「管財」になるかで一部変わってきます。

自己破産手続きの流れの図です

各段階を詳しく説明します。

①司法書士に依頼

自己破産手続きは自分一人でやろうとすると、書類準備から裁判所での面接等、とても大変な手続きになります。

 

債務整理が得意な専門家に依頼するのがよいでしょう。

②受任

司法書士に依頼をすると、司法書士から各債権者に受任通知が送られます。

これにより、債権者は法的に取り立てや請求ができなくなります

 

受任通知は依頼を受けたらほぼ即日送られますので、依頼をした時点で借金の取り立てから解放されることになります。

③裁判所に申し立て

自己破産の申し立てを行うには様々な書類を作成・収集する必要があります。

各裁判所によって細かな違いがありますが、おおむねどこでも求められるものについて以下にまとめます。

詳しくは当該の裁判所に事前に確認をしましょう。

作成するもの

・破産手続開始及び免責申立書

・債権者一覧表

・陳述書

・家計収支表

・財産目録 

集めるもの

・住民票 ※本籍地の記載があるもの

・破産債権の存在がわかる書類写し(現在の借金額がわかる書類)

・通帳写し

 ※ 存在する全ての預貯金口座

・課税証明書、源泉徴収票

・不動産等の財産がある場合には、その証明となる書類

これらすべてを自分で用意するのは大変ですが、司法書士に依頼していれば、大部分をサポートしてもらえます。

④裁判所での面接・破産手続きの開始

裁判所に申し立てをすると、裁判官と申立人、司法書士の三者で面接が行われます。

申立人に借金の原因や経緯について質問がされることもあります。

この面接を経て、「同時廃止」になるか「管財」になるかが決まります。

 

この後、裁判所により破産手続が開始されます。

⑤破産管財人による調査・面接 
【管財事件のみ】

管財事件の場合、裁判所から「破産管財人」が選任されます。

 

・破産管財人との面接

破産者の財産調査や借金の実態調査のため、破産管財人と面接を行います。

ここで質問の応答に嘘があったり、調査に非協力的だとみなされたりすると、免責不許可とされることがあります。

正直に、ありのままを返答しましょう。

 

・破産者の財産の処分・分配

破産管財人が破産者の財産を現金化し、債権者に分配します。

 

・債権者集会

破産管財人の調査の後、裁判官・破産管財人・債権者で集会が行われます。

 

前述の現金化した財産の、各債権者への配当について報告します。

⑥免責の決定

最後に、再び裁判所にて面接が行われます。

免責(借金の返済義務がなくなること)が許可されるかどうかの確認のため、「免責審尋」が行われます。

これによって無事に免責が許可されたら、手続きは完了です。

まとめ

いかがでしょうか。

複数回の面接があるなど、自己破産の手続きはなかなか大変だと思われたかもしれません。

実際に、法律の知識を正しく持っていなければ、一人で準備から全ての手続きを完遂するのは簡単ではありません。借金問題でお悩みの方は、まずは専門家に相談をし、ご自身に合った解決方法を選んでいただくことがおすすめです。

当事務所では、裁判所へ提出する書類の準備から裁判官との面談の注意点の説明など、自己破産手続完了までを総合的にサポートすることが可能です。

自己破産を検討されている方は、ぜひ習志野市の津田沼・千葉債務整理相談室(運営:LEGALMOT(リーガルモット)司法書士事務所)へご相談ください。

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