〒274-0825 千葉県船橋市前原西2-14-2 津田沼駅前安田ビル(別館)2F

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時効援用サポート

時効援用とは、一定期間取引がなく、債権が時効で消滅している場合に、時効を主張する旨の意思表示のことをいいます。実は、時効になっていても当然に借金が消滅するわけではなく、別途時効援用の意思表示が必要です。

時効援用サポートは、「確実」かつ「安心」して時効を主張できるように司法書士にまるごとおまかせできるサービスです。

時効援用サポートの特徴

司法書士にすべておまかせできるので安心

最後の取引から一定期間が経過しており、時効になっている場合、元金、利息、遅延損害金を含めて一切支払う必要がありません。この場合、債権者に配達証明付き内容証明郵便を送付することによって、借金が消滅したことを確定・証明できます。

書面の作成から発送まですべて司法書士が行いますので、何もしていただくことはございません

郵送した後は債権者から督促や請求が一切来なくなります。

そのまま任意整理に移行可能

万が一、時効になっておらず借金を返済する必要がある場合、そのまま任意整理手続に移行することができます(行政書士は法令上任意整理手続きができないため、ここが行政書士との大きな違いです)。

時効調査のために取引履歴も取り寄せた場合、その調査結果を任意整理手続に利用できるため、効率的かつスムーズに任意整理に移行できます。また、この場合、任意整理の手続費用のみ発生し、別途時効援用の費用は発生しません(時効援用分は無報酬となります)。そのため、時効になっているかどうかが不明である場合にも安心して時効援用できます

時効更新(中断)のリスクを回避できるから安心
※民法改正により時効「中断」から「更新」に名称が変わりました

時効中断(民法改正により「時効更新」に名称が変わりました)とは、仮に時効が主張できたケースであっても、時効のカウントがゼロに戻り、結果として時効を主張できなくなることをいいます。もし、専門家ではなく、ご自身で債権者と対応した場合、お電話で支払い意思があるかのような言動をしたり、かなり少額であっても返済してしまうと、債務の「承認」にあたり、時効が主張できなくなることがあります。

債権者との対応をすべて法律の専門家である司法書士が対応することにより、そうしたリスクを防ぐことができ、安全かつ確実に時効援用が可能です。

時効援用サービスの料金(分割可・着手金なし)

債権者1社につき 39,800円(税込43,780円)

※ご自身の生活状況に応じて、無理のない範囲で分割払いが可能です。

※別途、内容証明郵便実費代(原則1,279円)・郵送通信費等が発生します。

時効援用サービスの流れ

お問合せ

まずはお気軽にお電話や、メールLINEよりお問合せください。

債務整理のご相談は初回に限らず「何度でも無料」です。正式な契約の申込みをされるまでは一切料金は発生しません。初回に限らずメールやお電話等もすべて何度でも無料ですのでご安心ください。

ご相談内容やご要望を簡単にお伺いしたうえで、ご希望でしたら無料相談の日程を調整させていただきます。内容証明書類作成代行のみであれば、直接お会いする必要はございませんので、電話等と郵送のやり取りのみで手続可能です。(任意整理に移行する場合は、職責上必ずお会いする必要がございます)

 

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無料相談

津田沼駅の当事務所や、30か所以上の駅前相談会場などで直接お話を伺います。

ご来所いただくのが難しい場合、ご自宅やお近くへの出張も可能ですので、お気軽にご相談ください。※上述のとおり、内容証明書類作成代行のみであれば、直接お会いする必要はございません。

当事務所は、お客さまとの会話や信頼関係の構築を最も重視しております。なぜなら、借金は他人に言いにくいとてもデリケートな問題だからです。お客様が内に抱えるちょっとした悩みや要望に最大限応えられるように心がけております。

詳細な料金・手続のご説明

時効が完成している蓋然性を予測し、時効になっている可能性がある場合、各債権者に対し、内容証明郵便を送付します。

手続費用は、積立金という形で「分割」払いも可能です。

内容証明郵便送付後

無事に時効が完成していた場合、そこで手続終了です。領収証など完了書類をお渡しいたします。

他方、残念ながら時効が完成していなかった場合、ご希望があればそのまま任意整理手続に移行することができます。任意整理の詳細については、こちらをご参照ください。

いかがでしょうか。

このように、当事務所の時効援用サービスなら、確実な時効の主張任意整理への移行が実現できます。時効援用を検討されている方は、ぜひお気軽にお問合せ・ご相談ください。

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2021/12/23
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LEGALMOT司法書士事務所

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