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津田沼・千葉債務整理相談室
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解約返戻金が20万円を超えるかどうかが基準となる裁判所が多いです。例えば、東京地裁では、20万円を下回る場合は、解約の必要がなく、加入を継続できます。なお、複数の保険に入っている場合(医療保険、学資保険、生命保険など)、すべての保険を解約した場合の返戻金の合計額が20万円を超えるかどうかが基準となります。
実は、自己破産に回数制限はないため、何回でも可能です。ただ、2回目以降は免責の条件が厳しくなります。
また、「前回の免責から7年」経過していないと原則破産できません。ただし、裁量免責といって、7年以内でも認められることもあります。さらに、2回目以降は、ほぼ管財事件になります。
自己破産しても、戸籍や住民票に記載されることは一切ありません。なお、手続期間中(4か月程度)に限り、官報と破産者名簿に名前が載ります。もっとも、破産者名簿は役所の人間しか見ることができませんし、官報を見る一般人もまずいませんので、あまり気にしなくてよいでしょう。
選挙権が制限されることは一切ありません。そもそも、選挙権は憲法で認められた権利ですので、なくなることはありません。
参考:日本国憲法15条第1項 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
自己破産をしても海外旅行に行くことはできます。パスポートの発行も可能で、海外旅行保険にも入れます。
ただし、手続期間中(申立てから免責決定まで)に、居住地を離れて旅行する場合、裁判所の許可が必要になることがあります。
(手続期間中) |
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同時廃止の場合 制限なく、自由に旅行できます。 |
管財事件の場合 旅行や引っ越しをするには、裁判所の許可が必要になることがあります。 |
なお、自己破産手続前・手続後は制限なく自由に旅行できます。
非免責債権とは、破産しても支払義務が免除されない債権のことをいいます。
たとえば、①税金、国民健康保険料、国民年金保険料等の滞納分、②養育費、③裁判所に申告しなかった借金、④悪質なケースの損害賠償請求権、⑤罰金などです。
これらは破産しても免除されません。特に、税金は免除されないという点は非常に重要ですので、必ず覚えておきましょう。
外国人でも日本人と同様に破産手続が可能です。
もっとも、外国人特有の注意点もいくつかあります。
①家族にバレる可能性
同居の家族にバレずに手続を進めることは難しいです。例えば、同居の家族の収入証明の書類が必要になる場合や、家や車がある場合は、それが換価される(なくなる)こと、裁判所からの書類が届くこと等によってバレることがあります。
②職場にバレる可能性
絶対ではないですが、バレずに進められる可能性はあります。もっとも、退職金の見込額に関する証明書が必要な場合、それを会社に請求するやり取りの中で、バレたり・勘ぐられる可能性はあります。
自由財産とは、破産しても手元に置くことができる財産のことをいいます。
自由財産の典型例は次の2つです。
自由財産の拡張とは、法律で規定されているもの以外についても、自由財産として認めてもらう(=手元に残せるようにする)ことをいいます。申立てをして、裁判所の許可を得られた場合、自由財産が拡張されます。
詳しくは、自己破産と個人再生の違いについてまとめた、以下のページをご参照ください。
破産手続を行う場合、特定の債権者に対して弁済すること(「偏頗弁済(へんぱべんさい)」といいます。)が禁止されます。ほかにも債権者がいる場合に、特定の債権者に対してのみ返済することは、債権者平等の原則に反するからです。
では、いつからの弁済が偏頗弁済にあたるのでしょうか。
これには、複数の見解がありますが、私見では、司法書士が債権者に対して受任通知を送付した時以降の弁済は偏頗弁済になる、と考えます(破産法162条1項1号、最高裁平成24年10月19日判決の判例解釈より)。
なお、以下の3点については、偏頗弁済にならないと考えられます。
① 税金、国民年金保険料、国民健康保険料の支払い
② 携帯代、家賃の支払い
③ 債務者に代わって第三者が弁済した場合(「第三者弁済」といいます。)
問題なく手続できます。なぜなら、司法書士が債権者に受任通知を送付すると、今までの取引履歴が送付されるため、詳細な借り入れ状況が判明するからです。
破産が認められ、免責許可になる確率は、ほぼ100%です(日本弁護士連合会の調査より)。仮に、ギャンブルや浪費などの免責不許可事由があっても、「裁量免責」といって最終的には認められる可能性がほとんどです。
よく聞かれる質問ですが、借金がいくら以上であれば破産できる、といった基準はありません。
破産の要件は、「支払不能であること」です。
ちなみに、あくまでも目安ですが、以下に該当する場合、支払不能と認められやすいです。
① 債務総額を36回分割した金額であっても払い続けられない
② 借金が月収の20倍以上ある
③ 毎月の返済額=月収-家賃×3分の1以上
(例 月収が30万円、家賃6万円の場合 毎月の返済額が8万円以上のとき)
まず、破産手続きには、同時廃止事件と管財事件があります。
そして、管財事件のうち、予納金が少額(約20万円)で済む簡易な手続きが少額管財事件です。大きな魅力がある少額管財事件ですが、対応していない裁判所もあるため、事前確認が必要です。
裁判所の公式ホームページにとてもわかりやすくまとめたものがあります。以下ご参照ください。
2021.3.hasanmousitate.pdf (courts.go.jp) (裁判所ホームページより引用)
はい、破産手続開始によって、差押等の強制執行は解除されます(破産法42条)。
(申立から完了までの時間の目安)
・同時廃止事件→3~4か月
・通常管財事件→半年~1年
・少額管財事件→半年
なお、専門家報酬と裁判所に支払う費用(予納金等)を積み立てしてから申立てをするため、その時間も必要です。
破産「管財」人が選任される「事件」です。破産管財人は、財産を隠していないかなど、債務者の財産の調査を行います。なお、管財事件が原則です。
あります。仮に弁護士に依頼したとしても、出廷する必要があることがほとんどです。
出廷の必要があるのは、「免責審尋期日」と「債権者集会」のタイミングです。(ただし、同時廃止の場合は、免責審尋期日の1回のみ)
生活必需品は、破産しても残すことができます。これらがないと生活をすることができないからです。
もっとも、家電製品(テレビ、冷蔵庫、洗濯機等)は、原則1点のみとなるため、2点以上ある場合は差押えの対象になる可能性があります。また、中古で売却したときに20万円以上の価値があるときは、換価対象になる可能性があります。
破産しても家を借りることはできます。
もっとも、債務整理をすると信用情報に影響が出ますので、その関係から、保証会社の審査に影響が生じる可能性はあります。
はい、破産を理由に現在居住中の物件から追い出されることはありません。
はい、法律上は可能です。
もっとも、信用情報の影響から、融資を受けられない、カードを作れないなどの弊害はあります。対策としては、自己資金を十分に貯めてから起業する、親族など自分以外の第三者を代表者にする、などがあります。
口座がある銀行に借金(借入)があるかどうかによって異なります。
共済金は、差押禁止債権となるため、積み立てたお金が没収されることはありません。
残念ながら手元には残せず、換価の対象になる可能性が高いと考えられます。そもそも、株式は少額であっても換価の対象になることが多く、従業員持株も同様であると考えられるからです。
ローンが残っているか、車の価値が20万円以上かどうかが基準となります。
・ローンが残っていない →ローン会社に引き取られる
・ローンが残っている(価値が20万円以上)→裁判所に引き取られる
・ローンが残っている(価値が20万円未満)→手元に残せる
【20万円以上の基準】
一つの目安ですが、軽自動車4年、普通乗用車は6年、バイクは3年を超えると、評価額がガクっと下がる傾向にあります。
個人年金と公的年金で扱いが異なります。
破産をしても家族に迷惑がかかることは基本的にありません。
家族が借金の保証人になっていない限り、家族に請求がいくことはありません。また、家族の信用情報にも影響しないため、家族のカードが作れなくなったり、ローンの審査に影響が出ることもありません。
強いて言うなら、自分名義の家族カードが使えなくなる、自分名義の財産(家、車など)が処分されて使えなくなることくらいでしょうか。
以上、いかがでしたでしょうか。
当事務所では、数千件以上の豊富な面談実績がありますので、様々な不安や疑問点を解消した状態で手続きを進めることが可能です。
相談料完全無料ですので、債務整理をご検討されている方は、ぜひ一度当事務所(津田沼・千葉債務整理相談室。習志野市のLEGALMOT(リーガルモット)司法書士事務所)のような債務整理に強い専門家へご相談ください。
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