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個人再生の特徴まとめ

個人再生とは

個人再生とは、裁判所を通して借金を大幅に減額する債務整理手続です。

手続後の残債務は、原則3年分割で返済していくことになります。(特別な事情があれば5年分割が可能です。)

2001年にできた比較的新しい制度で、破産と違い、借金を完全になくすのではなく、残額を圧縮するものです。

個人再生は、破産と違い、住宅ローン返済中の持ち家を残したまま(=処分せずに)手続きができることが大きな特徴です。

「任意整理では返していけそうにないけど、持ち家や車は残したい。破産は絶対に避けたい」といった方に利用されることが多いです。

個人再生をするとどうなる?

個人再生をすると借金が、以下のように圧縮されます。

およその目安として,借金などの総額(住宅ローンを除く)に応じて、借金などの総額が
100万円未満の人・・・・・・総額全部
100万円以上500万円以下の人・・・・・・100万円
500万円を超え1500万円以下の人・・・・・・総額の5分の1
1500万円を超え3000万円以下の人・・・・・・300万円
3000万円を超え5000万円以下の人・・・・・・総額の10分の1

となります。

(裁判所ホームページより)

つまり、3000万円以上のレアケースを除くと、

原則5分の1に圧縮されますが、債務額が100万円以上の場合、最低100万円以上は必ず債務が残る」ことになります。

 

個人再生のメリット・デメリット

☆メリット

  • マイホームを手放さずに借金を減額できる
  • 自己破産のような資格・職業・住居制限がない
  • 過払金返還請求も一緒にできる
  • 借金の元金自体を大幅に減額できる
  • 借金の理由を問われない(ギャンブルでもok)
  • 債務整理に協力しない債権者がいても手続きできる
  • 事業主の場合、事業を継続できる

★デメリット

  • 信用情報の影響が出る(ブラックリストに載る)
  • 官報に載る
  • 多額の財産があると、返済額が大きくなることがある
  • 安定した収入が必要で、収入要件が厳しい
  • 手続が複雑で費用が高い
  • 保証人に請求がいく(しかも全額一括払いが原則)

個人再生と任意整理との違い

  任意整理 個人再生
元金カットできるか できない できる
信用情報に載る期間 完済後5年間 5年~10年
家族に秘密にしながら手続できるか できる できないことがある
債務整理に協力しない債権者への対応 あきらめるしかない 手続きできることがある
官報への掲載 載らない 載る
手続費用 安い 債務整理では最も高い

個人再生と自己破産との違い

  自己破産 個人再生
借金がどうなるか ゼロになる 大幅に縮減
マイホームを残せるか 残せない 残せる
債務整理に協力しない債権者への対応 手続きできる 手続きできることがある
手続費用 やや高い 自己破産より高い傾向
手続期間

約3か月(同時廃止の場合)

約半年以上(管財事件の場合)

約半年

共通点

  自己破産 個人再生
家族に秘密にしながら手続できるか できないことがある できないことがある
官報への掲載 載る 載る
信用情報に載る期間 5~10年 5~10年

個人再生の費用

費用の内訳

裁判所への手数料(約18~28万円)

専門家報酬(約50~60万円)

裁判所への手数料

裁判所に支払う手数料としては、①個人再生委員への報酬②予納金③申立手数料の3つがあります。

①は約15万円~25万円、②は約12,000円、③は約2万円かかります。

つまり、合計で約18万~28万円程度です。

専門家報酬

司法書士や弁護士への専門家報酬は、相場として50万円程度になることが多いです。

なお、住宅ローン特則を利用すると、さらに10万程度加算されることが多いです。

まとめ

いかがでしたでしょうか。

個人再生は、債務整理手続の中では正直マイナーです。比較的新しくできた制度であることに加え、手続が複雑で、費用も高くなりがちなため、実際に利用される方はかなり少ない印象です。しかし、住宅を残したいなど、場合によっては有力な手段にもなりうるので、

まずは当事務所(津田沼・千葉債務整理相談室。習志野市のLEGALMOT(リーガルモット)司法書士事務所)のような債務整理に強い専門家に相談し、現状に合った解決策を見つけて借金問題の不安を解消していきましょう。

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