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差押え?競売?
住宅ローンを滞納したらどうなるか
対処法も解説!

住宅ローンを滞納していたら、自宅が差押えられてしまった!

 

・住宅ローンの返済が苦しくなってしまった

・実際に返済が数か月滞っている

 

そんなときは、家を追い出されて住めなくなってしまう不安があるかと思います。

事実、支払の督促や各種通知書を無視し続けていると、いずれは競売にかけられて強制退去になってしまいます。

 

しかし、すぐにそうなるわけではありません。

もしも今住宅ローンの返済に苦しんでいるとしたら、早ければ早いほど対処の選択肢は多くなります。

 

そこで今回は、住宅ローンが計画通り支払えなくなってしまった場合にどうなるかと、その対処法を解説します。

住宅ローンの支払いを滞納した場合の流れ

冒頭に、すぐに退去させられるわけではないと書いた通り、住宅ローンの支払いが滞っても、まずは段階を踏んでさまざまな通知が届きます。

①滞納から2~3ヶ月 督促状が届く

数か月支払いが滞っていると、支払いの督促状が届きます。

②催告書が届く

督促状に書かれている期日までに支払いをしなかった場合、次に「催告書」が届きます。

 

督促状と同じく滞っている分の支払いを求めるものですが、督促状よりも厳しい内容になっており、この期日までに支払いをしなかった場合、請求が以下で説明するような段階に進むことが明記されています。

③ローン残高の一括請求がなされる

催告書の期日までに支払いをしなかった場合、「期限の利益喪失通知書」が届きます。

期限の利益とは、住宅ローンを分割で支払ってよいという権利のことです。それを喪失するということなので、つまり、残っている住宅ローンの金額を全て一括返済することを請求されます。

この時点で、親族に立て替えてもらう等して残額の一括返済が可能であればよいのですが、そういうケースはかなり稀だと思われます。

 

「期限の利益喪失通知書」が届いた時点で一括返済が不可能な場合には、すぐに専門家に相談すべきです。

④債権者が金融機関から保証会社へ移行する

「期限の利益喪失通知書」が届き、すみやかに一括返済が為されなかった場合には、次に「代位弁済通知書」が届きます。

 

これは、保証会社が金融機関に対し、債務者の代わりにローンの残額を一括で支払いをしたという旨の通知書です。これ以降は保証会社から請求が行われることになります。

⑤競売の申立てがなされる

「代位弁済通知書」からしばらくすると、保証会社が裁判所に住宅を競売にかける申立てを行います。それが受理されると、「競売開始決定通知書」が届きます。

 

この時点で物件は差押えとなり、勝手に処分することができなくなります。ここから、裁判所によって競売の準備が進められていきます。

競売が開始すると...

競売情報が一般に公開されるため、情報を見た人には自宅が競売にかけられていることを知られてしまいます。

・競売で入札をするのは不動産会社など、プロの業者がほとんどです。そういったこともあり、競売では市場価格の5~7割程度の額で売却されてしまいます。

・競売になってしまうと、残った住宅ローンの返済について債権者と協議することは不可能になります。残債の額によっては、売却後もローンの返済に苦しむことになってしまいます。

・競売の開始から概ね3~4ヶ月後には自宅から強制退去させられてしまいます。

 

このように、競売は、普通に住宅を売却するよりも、債務者にとってデメリットが大きい方法です。競売が開始するよりも前に、専門家に相談して対処をした方が良いでしょう。

住宅ローンを支払えなくなった場合の対処法

①滞納する前に支払いのリスケジュールをする

支払いを滞納してしまう前であれば、債権者の金融機関に相談をして支払いの分割をリスケジュールしてもらえる可能性があります。

 

ただし、支払えなくなった原因や、リスケジュールを行うことで今後の支払いを滞りなく行えるかどうかの状況確認を細かく聞き取りされます。一時的な原因で支払いが難しくなっているようなケースでは有効な方法です。

 

 

すでに支払いを滞納している場合は……

②住宅ローン特則(住宅資金特別条項)を使った個人再生

住宅ローン以外にも借金がある場合には、持ち家を残したまま個人再生の手続きをすることができる住宅ローン特則というものがあります。

 

個人再生は、裁判所を介して借金を大幅に減額してもらうことができる債務整理です。

自己破産をすると、通常自宅は差押えられてしまいます。

一方、住宅ローン特則を使った個人再生ですと、持ち家は残したまま借金を最大10分の1にまで減額することができます。

ただし、この方法の場合、「住宅ローン自体は減額されず、支払いが残る」ということが注意点です。

住宅ローン以外にも債務があり、それを減額すれば住宅ローンの支払いは問題なく続けられそうなケースでは有効な方法です。

③任意売却

競売で売却される前に、任意売却によって裁判所を介さずに自宅を売却し、売却代金を残債に充当することが可能です。

任意売却は、競売に比べ債務者にとって負担の小さい売却方法です。

 

裁判所を介さない一般的な家の売却ですので、周囲にローンの滞納のことを知られることはありません

競売に比べ、市場価格に近い高額で売却をすることができます。

残債の返済計画について債権者と協議をすることができます。売却後の返済計画について組みなおしが可能です。

自分の意思で売却を行えるため、強制退去させられる競売の場合と比べて、引っ越しの準備等も気持ちの余裕を持って行えます。

 

家を手放すことにはなりますが、どうしても住宅ローンの支払いが難しい場合、競売が開始されるよりも前に一考すべき方法です。

まとめ

住宅ローンの支払いが滞り続けると、何もしなければいずれ強制退去となってしまいます。

とはいえ、家を手放すかどうかの判断は極めて慎重に行うべきです。

専門家に相談の上、状況に応じて最善の手段を選ぶことが大切です。

なお、当事務所では債務整理の相談料は何度でも無料です。

 

・まだ差押えられていないが、延滞が続いてる

・ボーナスがカットされて返済が苦しくなった

・このまま返済続けられるか将来が不安……

といった時には、まずはお気軽に無料相談をご利用ください。

 

任意整理を検討されている方は、ぜひ習志野市の津田沼・千葉債務整理相談室(運営:LEGALMOT(リーガルモット)司法書士事務所)へご相談ください。

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