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軽率な行動が命取り!
時効援用の方法と注意点

時効援用とは?

時効援用とは、借金が時効によって消滅したことを債権者に主張することをいいます。

業者から借りた借金は、通常「最後に取引行為があった時」(最後に弁済した時、借入した時など)から5年経てば時効消滅します。つまり、5年間何も取引行為がなければ時効となり、元金を含めて一切返済義務はなくなります。元金も利息も損害金も一切払う必要がなくなる理由は時効援用の効果には遡及効がある(=遡って効果が生じる)からです(民法144条)。

しかし、時効になっても実は当然に借金が消えるわけではありません。借金を確実に消滅させるには、ある行為が必要です。それが「時効の援用」です(民法145条)。時効になったことを主張する(=援用する)必要があるのです。

なお、時効になっていることを「時効が完成している」といいます。

 

なぜ、時効援用が必要なの?

では、なぜ借金は当然に消えず、時効援用が必要なのでしょうか。これは、専門的な話ですので、興味のない方は読み飛ばして差し支えありません

【時効援用が必要な理由】

時効援用の法的性質については、様々な学説があります。

判例・通説は、時効援用の法的性質につき、時効の援用を停止条件とする不確定効果説を採用しています。つまり、一定期間が経過しても当然に時効は完成せず(=不確定効果説)、時効援用することを停止条件として(=時効援用して初めて)時効の効果が発生する、という考え方です。

他の学説には、確定効果説(一定期間が経過すれば当然に時効は完成する)、解除条件説(時効援用しなくてもいったん時効の効果は発生する)などがあります。

時効援用は、行政書士ではなく司法書士に依頼すべき理由

時効援用の具体的な方法は、基本的には内容証明郵便(配達証明付)を業者に送ることです。内容証明郵便の郵送代行を業務とする行政書士事務所もあります。しかし、依頼先は司法書士がベストであると考えます。その理由は以下のとおりですが、時効になっていなかった場合(借金がゼロにならなかった場合)に非常に大きな違いが生じます

司法書士に依頼するメリット

  • 1
    時効になっていなかった場合でもそのまま任意整理に移行できる
  • 2
    過払が出ていた場合、そのまま過払金請求もできる

行政書士は司法書士と異なり、債務整理業務を行うことが法令上できません。そのため、時効が完成しておらず、借金が残った場合に、残債務を支払うことが難しければ、別途司法書士や弁護士に依頼する必要があり、特に行政書士に依頼するメリットがありません。

他方、司法書士であれば、任意整理、過払金請求も一緒にすることができます

さらに、司法書士の場合、「単に時効援用の内容証明郵便を送付すること」と「債務手続の一環として債権の取引履歴調査、時効援用をすること」の2つの方法を選択することができ、時効が完成している可能性の高さを考慮して、最もベストな方法を選択することもできます。これは、信用情報への影響の関係で問題となりますが、詳しく知りたい方は実際にお問い合わせいただければと思います。

時効を主張するときの注意点

① 失敗する人多数!時効の中断(更新)にあたらないように気をつける!

時効の中断(更新)とは、せっかく進行した時効期間がすべてリセットされることをいいます。

民法改正により、「中断」から「更新」に名称が変わりました。いまだに時効中断と記載のある専門家ホームページが散見されますが、法改正に対応していないことの証明にもなりますので、そのような専門家の記事を読む場合は内容の信ぴょう性に注意してください。

時効更新になると、時効期間が完全にゼロになるイメージです。例えば、4年11か月経過しており、あと1か月で時効になるケースでも、更新事由があると、また5年待たないと時効になりません。

② 時効更新の種類 

時効更新には、3つの種類があります。

1.請求

2.差押え、仮差押え、仮処分

3.承認

1.請求

貸金業者から裁判上の請求があった場合、時効更新となります。ポイントは、どんな請求であっても時効更新でいう「請求」になるのではなく、あくまでも裁判所を通して請求された(訴状、支払督促が届いた等)場合に限り、時効更新となります。

2.差押え、仮差押え、仮処分

こちらは言葉のままですが、差押えや仮差押え、仮処分を受けると時効更新となります。

3.「承認」

承認とは、借金の対象となる権利の存在を認めることです。

③ 債務の「承認」にあたらないようにするための心構え

債務を「承認」したと認められると時効を主張できなくなります。

具体的には、以下の行為が「承認」にあたるとした裁判例があります。

  • 支払い猶予の申込み(大審院昭和4年5月20日)
  • 債務の一部弁済(最高裁昭和38年8月31日)
  • 利息の支払い(大審院昭和3年3月24日)

【考え方】

上記3つに共通していることは、「債務(借金)の存在を認めていること」「今後も返済する意思があるかのようにみえること」です。

そもそも、一定期間が経過すると請求できなくなる時効制度の趣旨は、「権利の上に眠る者は保護に値しない」という考え方によるものです。ところが、今後も返済意思があるかのような言動を取ると、債権者は「返済してくれるんだ」と期待することになります。かかる言動があったにもかからわず、時効の主張も認めると債権者の返済への合理的期待を害するとして時効が主張できなくなります。

【債権者への対応の仕方】

もし、時効を主張したいと考えている場合、借金の存在を認めず、返済意思はないような言動をする必要があります。具体的には、業者と電話をする際にも、「支払いを少し待ってください」、「〇円なら払います」、「利息だけでいいなら払います」といった言動は絶対に厳禁です。

④ 不用意に自分で業者と対応せずに専門家へ相談すべし 

貸金業者は、借金を回収し、利息で商売しているため当然ながら「取り立てのプロ」です。

そのため、何らかの事情で時効期間が経過してしまったとしても、何とかして回収しようとしてきます。電話内容もおそらく録音していると思われます。そのため、不用意に自分で対応すると時効を主張できたケースでもできなくなるリスクがあります。時効援用に成功して元金と利息、損害金がすべてゼロになるのと、時効援用に失敗し元金と利息、損害金をすべて払う場合ではまさに天と地の差があります。

当事務所では、数千件以上の豊富な経験がありますので、各業者の適正も考慮に入れた最も適切な対策を行うことが可能です。

まずは、当事務所(津田沼・千葉債務整理相談室。習志野市のLEGALMOT(リーガルモット)司法書士事務所)のような時効援用の専門家に相談することをお勧めいたします。

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