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津田沼・千葉債務整理相談室
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過払金請求とは、過去に借金をしていた方が、払いすぎていた利息を返還してもらう手続きのことです。
返済したお金を取り返すと言うと、なんだか不安に感じるかもしれませんが、法で定められている以上の利率で支払っていた余分な利息を返してもらうわけですから、借主の正当な権利といえます。
とはいえ、実際に手続きに踏み切るには何かと心配や疑問が湧くのは当然です。
ここでは一問一答形式で、過払金請求に関するよくあるご質問を紹介していきます。
皆さまが安心して手続きを行うための一助となれば幸いです。
借金の利息は、「利息制限法」という法律で上限が定められています。
しかしながら、過去、多くの貸金業者がこの利息制限法で定められた利率を上回る利率で貸付を行っていました。それには理由があり、まず利息制限法は民事上の規定であり、罰則がないため。
そして、借主が自分の意思で利息を払った場合、それが利息制限法の規定を超える利率であったとしても、貸主は有効に受領することができる「みなし弁済」という制度があったためです。
また利息の規定には「出資法」という別の法律も存在します。出資法は刑事法であり、罰則があります。
多くの貸金業者が“利息制限法の規定以上、出資法の規定以下”のグレーゾーン金利、つまり、
「法律違反だけど刑罰にはならないグレーゾーン」
で貸付を行っていたのです。
2006年に、最高裁判所にて、一般的な貸付においては上記で述べた「みなし弁済」が認められないという判決が出たからです。
これを受けて、2010年の法改正でグレーゾーン金利は廃止されました。これ以降は、貸金業者は契約で利息制限法の規定を超える利率を契約することは基本的にありません。
しかし、金利を引き下げる以前に行った貸付に関してはグレーゾーン金利であるため、「払い過ぎた利息」が発生していることになります。これを返してもらう手続きが過払金返還請求の手続きです。
過払金返還請求をしても、完済後の手続きであればブラックリストには登録されません。
現在すでに完済している借金であれば、信用情報には一切影響がありません。
残債がある場合には、一部影響があるケースがあります。
a. 過払金が発生し、返還された過払金を残債の返済に充てることで残債がゼロになる場合は、結果的に信用情報に影響はありません。
b. 過払金を充当しても残債がある場合は、「債務整理」として5年程度信用情報に残ります。
ブラックリストが気になる場合は、完済してから過払金返還請求を行えば全く問題はないということです。
10年経つと請求できなくなる、と聞いたことはありませんか?
結論から言うと、それは不正確です。
厳密には、過払金の請求が行えるのは、原則として「完済した時から10年」が期限となっています。
ポイントは、起算点が借入した時から10年ではなく、完済した時から10年ということです。
例えば、
「30年前からずっと借り入れしていて9年前に完済した場合」、
「大昔からずっと借りていて今も返済中の場合」
のいずれも過払請求は可能です。
10年の起算点についてあえて触れず、10年の単語のみ強調して、時効の期限が迫っていることを過剰に煽るCMを流している法律事務所もありますが、不適切であると考えます。
完済・再契約を複数回行っていた場合、過去のすべての契約が過払金の対象となりえます。
原則として、その時期、グレーゾーン金利であったのであれば過払金請求は過去の全ての貸付で発生したものを含めます。
もっとも、過去の完済から再契約まで長期間空いていた場合等は時効となる場合もあります。この場合は業者が争ってくる可能性が高いですが、当事務所ではご依頼者様の最も利益となる形を目指して最大限交渉をしていきます。
お手元に書類がなくても過払金請求は可能です。
貸金業者は求めに応じて借主に過去の取引履歴を開示しなくてはならない義務があります。ですので、司法書士は貸金業者に問い合わせてご相談者様の過去の取引履歴を取り寄せることができます。この時に当時の明細が残っていなくても大丈夫です。だいたい何年ほど前に、どこの業者からどれくらいの金額を借りていたかという記憶だけでも調査を行うことは可能です。
極端な話、業者名さえわかればすべて調査が可能です。
家族といえども、過去の借金については知られたくないという場合も少なくないでしょう。
司法書士が過払金請求の手続依頼を受任すると、業者との交渉の窓口は全て司法書士となります。ご依頼者様のもとに業者から連絡がいくことはありません。
また、司法書士は厳格な守秘義務を負っているため、家族にバレずに手続可能です。
当事務所では、ご家族や同居人に知られたくないという場合には、書類の送付方法等も含めて柔軟に対応いたしますので、ご安心ください。
だいたい、3~6か月程度です。
これは業者がどの程度早く求めに応じてくれるかによりますので、一概にはいえませんが、概ね3か月から半年程度はかかることが多いです。
ただし、交渉で解決せず訴訟に移る場合はさらに期間を要することになります。
当事務所では、完済後の過払い請求の場合、実際に回収できた過払い金の中から費用を頂いております。
費用の持ち出し(=お財布からお金を出していただくこと)は一切ありません。
さらに、過払金が少額でも、報酬額で調整しますので、報酬額の方が費用よりも高くなることも絶対にありません。
返済中の過払請求による信用情報への影響を除いて、過払請求には基本的にデメリットはありません。
強いて言うとすれば、過払金請求を行った業者からは、以後キャッシングを利用できなくなる可能性があります。
信用情報における公的なブラックリストではありませんが、社内の規定として一度過払金請求を行った人には以後貸付を行わないとしている業者もあります。
もっとひらたく言えば、「過払請求をしてくる人とはもう契約したくない」というのが業者の本音でしょう。
ただ、カード会社は無数にあるため、キャッシングを利用したい場合は、別の業者を利用するとよいでしょう。
過払金請求はなんとなく不安、実際にはどういった手続きなのかわからない……
と二の足を踏んでしまう方は少なくないと思います。
しかし、完済後のお手続きであればリスクはほとんどなく、むしろ時間が経って時効になってしまうことの方が大きな損失だと言えるでしょう。
上記のご質問以外にも、不安な点や疑問があればまずは無料相談をお勧めします。
過払請求は、相談実績が豊富な当事務所(津田沼・千葉債務整理相談室。習志野市のLEGALMOT(リーガルモット)司法書士事務所)へご相談ください。
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