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津田沼・千葉債務整理相談室
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最後の取引から一定期間が過ぎた借金は、時効として消滅させることができますが、時間が経てば自然に無くなるというものではありません。
債権者に対して、「時効援用」の手続きをすることで初めて返済義務がなくなります。
この手続きは司法書士や弁護士の資格がなくても(ご自分でも)行うことができますが、もしミスがあるとせっかく時効の期間が過ぎていたのに無効になってしまい、支払いが再開することにもなりえます。
ここでは時効援用手続きの方法について解説します。
ただし、もし自分でやることが難しいと感じたら、司法書士等専門家に任せてしまうことが最も確実です。ぜひご参考になさってください。
そもそも時効援用とは?時効の更新とは?ということについては以下のページでも詳しく解説しています。あわせてご参照ください。
① 時効が成立しているか確認
・時効が成立する条件
・時効の更新に注意
・取引履歴の請求
② 時効援用手続き
・時効援用通知を送る
③ まとめ
借金は一定期間以上、請求も返済もされていない状態が続くと時効が成立し、返済義務が消滅します。
時効援用手続きを行うには、まず確実に時効が成立しているかを知らなくてはなりません。
時効に関する法律は何度か改正されています。2025年7月現在、令和2年に施行された民法改正による規定が最新です。
令和2年4月1日より、消滅時効は
・債権者が権利を行使できることを知ったときから5年
・債権者が権利を行使できるときから10年
のいずれかとなりました。
「権利を行使できることを知ったとき」とは少々分かりにくいですが、債権者が借金を請求できることを知った時ですので、通常の金融機関等から借りている場合であれば、支払の期日と同時です。
【支払いの期日≠権利を行使できることを知ったとき】となるケースは、個人間の貸し借りなどで、例えば「給料日になったら返す」といった正確な期日を取り交わしていない場合です。
一般的な消費者金融やカード会社から借りていたのであれば最後の支払い期日から5年と考えて問題ありません。
この期間、後述する【時効の更新】にあたる事項がなければ時効が成立します。
時効が成立する前に、時効が更新(民法改正前は「中断」と言われていました)されることがあると、期間がリセットされます。
時効の更新事由としては、債務の承認と、訴訟による請求があります。
・債務の承認とは、債務者が借金の存在を認めたり、返済の意志を示したりすることです。債務の承認をすると、その時点で経過した年月がリセットされて、そこからまた5年間が時効の期間になります。
例えば、督促の電話がかかってきてつい「〇〇円なら返せます」等と言ってしまうと、債務の承認とみなされます。業者との通話は録音されていると考えてほぼ間違いありませんので、口頭であっても否定するのは難しいでしょう。
・債権者が訴訟を起こして時効が更新される可能性もあります。
裁判を起こされた時点で時効までの経過が一度ストップし、判決が出たらそこからまた一から時効のカウントが開始します。さらに、判決による請求の時効は10年です。裁判を起こされた場合、時効が10年延長されるということになります。
ですので、もし訴状が届いている場合、放置していたら時効で逃げ切ることはできません。
もしも裁判所から何らかの通知が届いたら、放置せずにすぐに対応しましょう。
(詳しくはこちらでも解説しています。
借金で裁判所から手紙が来た場合にすべきこと 放置しているとどうなる?)
手元の請求書や借用書だけでは、確実に時効が成立しているかを知るのは困難です。途中で時効の更新があったかもしれませんので、正確に知るために「取引履歴」を取得します。
取引履歴は、どのような業者でも契約者から求められれば必ず開示しなければならないものです。
・取引履歴の請求方法
取引履歴の請求窓口の形式は借入先の業者によって様々です。
ATMやインターネットから請求できる業者であれば難しくありません。電話が請求窓口となっているところもありますが、その場合はあくまで「取引履歴の請求」のみを行い、借金の有無や返済意志については一切言及しないよう注意しましょう。書面での郵送手続きを求められることもあります。
取引履歴の請求だけでは時効の更新にはあたりません。業者も請求されたら拒否できるものではないので、すんなり送ってくれることがほとんどでしょう。(ただし、過払い金が発生している場合、送られるまで時間がかかったり、稀に0円和解を提案されたりすることもあります。)
・時効が成立しているか確認
取引履歴には最初の借入から全ての取引について記載されています。
利子のみであっても、少額でも返済をしていれば時効の更新にあたりますので、必ず最後の取引の翌日を起算日として計算しましょう。
確実に時効になっているかわからない状態で時効援用手続きをするのは絶対にやめましょう。時効になっていなかった場合、それがきっかけとなって請求が再開してしまいます。
調べ方がわからない、自信がないという場合は専門家に依頼をすることをお勧めします。
時効が成立していることが確認出来たら、援用手続きを行います。
方法は法的に定められているわけではありませんが、証拠を残すためにも、内容証明郵便で送るのがよいでしょう。
時効援用通知に決まった書式はありません。
書くことは以下の通りです。
〇自分に対する債権は既に消滅時効が完成しているということ
〇よって、この書状によって消滅時効を援用するということ
〇自分の住所
〇自分の氏名
〇自分の生年月日
〇契約番号・顧客番号等(わかれば)
この内容が正確に伝わるように書けていれば基本的には問題ありません。ただ、不安がある場合は専門家に依頼をした方が安心です。
時効援用通知の内容に不備があったり、実は時効が成立していなかったりということがあれば、前述のとおり借金を認めたことになってしまい、却って督促が再開してしまうこともありえます。
時効援用手続きをして、無事に借金がなくなっても、相手の業者から証明などを送ってくれることはあまりありません。
ですので、本当に時効援用できているか心配なら、自分の信用情報を信用情報機関で開示してみる方法もあります。
(信用情報については以下のページでも解説しています。
時効援用してから信用情報に反映されるまで1~数か月かかることがありますので、少し時間をおいてから開示請求しましょう。
このように、時効援用手続きは内容証明郵便を送るだけでできますので、作業自体はシンプルです。ですが、内容に誤りがないか、そもそも本当に時効が成立しているか等、正確に行うには知識が必要な手続きでもあります。
万が一、本当は時効が成立していないのに、誤った郵便を送ってしまうと、そこから時効が更新してしまう可能性もあります。
当事務所では、信用情報調査、取引履歴の請求等、すべてお任せいただき確実に時効援用を行っております。
時効援用や任意整理を検討されている方は、ぜひ習志野市の津田沼・千葉債務整理相談室(運営:司法書士法人LEGALMOT(リーガルモット))へご相談ください。
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