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津田沼・千葉債務整理相談室
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●借金の返済が滞り、債権者からの督促を無視し続けていると、裁判所から書類が届きます。
突然裁判所から仰々しい書類が届くと、きっと不安に思われるかと思います。
ですが、裁判所からの書類が届いてからでも、対処は可能です。時間が経つほど不利になってしまいますので、とにかく早く開封して専門家に相当することをお勧めします。
ここでは借金の返済が滞って裁判所から書類が届いた・呼び出しを受けた場合の対応についてケースごとに解説します。
きちんと対応すれば差し押さえを回避することもできますので、慌てず確認していきましょう。
借金の返済を滞納していると、債権者から電話や手紙で督促が来るようになります。
これを無視し続けていると、裁判所から通知が来ることになります。
届く通知には種類があり、それぞれ必要な対応が異なりますが、いずれにせよ期日が定められていますので、すぐに開封して確認しましょう。
裁判所からの郵便は普通郵便のように郵便受けに投函されず、「特別送達」で届き、配達員から対面で受け取る仕組みになっています。
書類に返答の期限が定められていることもありますので、もし不在で受け取れなかった時も速やかに再配達を依頼して受け取りましょう。
支払督促申立書は、債権者が裁判所に申し立てをして、返済をしていない債務者からお金を回収する権利を認めてもらう書面です。
ここでできることは
・一括返済
・2週間以内に異議申し立てをし、訴訟手続きに移る
のいずれかです。いずれも行わずに2週間が経過すると、今度は「仮執行宣言付き支払督促」が届きます。
仮執行宣言付き支払督促申立書は、ここで一括返済が為されない場合、強制執行しますという通知です。
この申立書に対しても2週間何もせずにいると、異議なしとみなされて、訴訟を経ずに仮執行宣言が出されます。ですので、いきなり差押えをされるのを回避するためには、仮執行宣言付き支払督促が届いたら2週間以内に異議申し立てをしなければなりません。
〇異議申し立て
異議申立書は届いた支払督促申立書に同封されています。異議申立書を記入して2週間以内に裁判所に届いているように発送しましょう。
間違いなく到着するように書留を利用するか、直接簡易裁判所に持参するとよいでしょう。
〇民事訴訟手続き
異議申し立てをすることで、その後は通常の訴訟手続きに移ります。裁判については、次の項目(訴状・第一回口頭弁論呼出状)と同様になりますので次をお読みください。
・訴状
裁判所から訴状が届いたら、債権者から訴訟が起こされたということです。
訴訟が起こされてしまうと、債務者は「被告」となります。裁判において被告が反論をしなければ、原告(この場合は債権者)の主張をすべて認めたとみなされます。
そうならないために、答弁書や口頭弁論で陳述しなければなりません。
・答弁書
訴状と一緒に、答弁書の提出を求める文書と、作成する答弁書の雛形が入っています。この答弁書によって、訴えられた被告側の主張を書面でまとめて提出します。文書に記載された期日までに提出しましょう。この後に説明する、第一回口頭弁論の日の1~2週間前が期日として定められている場合が多いです。
・第一回口頭弁論期日呼出状
裁判所への呼び出し状です。一回目の裁判を行う日時が書かれており、被告として出席するよう求められます。
この第一回口頭弁論は、先に述べた答弁書を提出していれば、出席しなくても答弁書の内容を裁判で述べたのと同様にみなされる擬制陳述という制度があります。
とはいえ、よほどの事情がない限り、出席した方がよいでしょう。答弁書の内容によっては、原告の主張をそのまま認めたとみなされて結審してしまう可能性があります。
〇第一回口頭弁論では…
原告の主張に対しこちらの主張を返すことになりますが、返済義務があること自体を覆すことはできないでしょう。ですので、「返済意思はあるが、一括では返せないから、返済計画の組み直しをして欲しい」という論旨で主張することになります。
この内容は事前の答弁書で提出しておき、口頭弁論の場では通常、内容の確認程度になります。
逆に言えば、もし答弁書の提出が間に合わなかったなら、絶対に出席しましょう。準備が間に合っていないと感じても、裁判所はその場で話を聞いてくれます。
140万円以下で簡易裁判所での案件であれば、司法書士が代理人として出席することも可能です。
簡単にまとめると、
届いた通知が「支払督促申立書」なら2週間以内に異議申し立てを行うことで裁判へ、
「訴状」ならすでに裁判の日時が決まっているため、その前に設定された期日までに答弁書を提出し、裁判へ
という流れです。
〇まず、届いたのが仮執行宣言付き支払督促の場合、放置していると訴訟を経ずにそのまま債権者が差し押さえができる権利を獲得します。
そうなってしまうと、強制執行によって財産や給料を差し押さえられてしまいます。
〇訴状が届いた場合、あるいは支払督促申立書に対し異議申し立てをした場合は訴訟となります。ここで答弁書も提出せず、口頭弁論にも出席しなかった場合、原告の主張が全面的に認められるととになります。そうなると、やはり一括で返済することができなければ、差し押さえとなってしまいます。
答弁書の作成に不安がある、答弁書の提出期日が過ぎてしまったという場合でも、諦めて放置するべきではありません。ぜひお早めに司法書士等の専門家にご相続ください。
→「仮執行宣言付き支払督促」が届いたら、二週間以内に異議申立書を出さなければ、訴訟なしで差し押さえが認められる
→「訴状」が届いたら、期日までに答弁書を提出せず・かつ裁判所への呼び出しに応じなければ、訴訟において債権者の言い分を全面的に認めたことになる
いずれにしても、裁判所からの通知を無視していると債権者の主張に反論がないとみなされ、不利な状況になってしまいます。具体的には、残債の一括返済ができない場合は差し押さえになります。
差し押さえが実行されると、職場や家族にもバレてしまいますし、経済的にも精神的にも多大な負担がかかります。
裁判所からの通知は必ずすぐに開封して、必要な提出書類を準備しましょう。
裁判になってしまっても、相手方との話し合いで和解になる可能性が残っています。
結論から申し上げますと、裁判所からの通知が来てからでも、債務整理はできます。
むしろ、司法書士を通した任意整理によって再分割の交渉、利息や遅延損害金カットといった借金の減額交渉が可能です。判決が出る前に債務整理をして、少しでも返済しやすい条件で和解してもらえる方が楽になるでしょう。
債権者も裁判には費用がかかります。ですので、もちろん、裁判所に申し立てられる前の段階で任意整理をした方が、債権者も話し合いに柔軟に応じてくれやすく、和解しやすいのは間違いありません。支払いが滞りだした段階で司法書士等に相談するのが最善です。
判決が出る前であれば、債務整理は可能です。
・裁判所を介さない任意整理
・個人再生
・自己破産
それぞれ、訴訟の途中でも手続きできますので、早急にご相談されることをお勧めします。「任意整理」は債権者の同意が必要になりますが、個人再生、自己破産の申し立てをすると、訴訟が進んでも強制執行はされません。
債権者としても自己破産をされてしまえば損しかなく、少しでも返済が見込める任意整理に応じてくれることも多々あります。
まずは一度専門家に相談し、最適な対策を考えていきましょう。
裁判所から特別送達で届いた手紙は、すぐに開封して対応しましょう。
突然訴状等が届くと驚かれると思いますが、まだこの時点で対応すれば差し押さえを回避することは可能です。
当事務所では、答弁書の書き方や訴訟のお手伝い、その後の債務整理の手続きまで総合的にサポートが可能です。
最大限不安を軽減し、再起までのお手伝いをさせていただきますので、借金問題でお悩みの方は、ぜひお気軽にご相談ください。
現在返済が滞っていてお悩みの方や、訴訟になりそうな状況の方は、ぜひ習志野市の津田沼・千葉債務整理相談室(運営:司法書士法人LEGALMOT(リーガルモット))へご相談ください。
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