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津田沼・千葉債務整理相談室
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妻、夫に借金があることが判明した時、配偶者にも返済義務があるのかが気になるところです。基本的には返済の責任は当人にあるのですが、状況によっては配偶者にも返済義務が発生することはあります。
また、返済義務が及ばないケースでも、もし本人が借金を返せなくなり破産ということになれば、どうしても配偶者の生活にも影響が及んでしまいます。
ここでは、夫(妻)に借金があって、配偶者に返済義務が発生するケースと対処法を解説していきます。放置したり、安易に肩代わりしたりといった対処によって状況が悪くなってしまうこともありえますので、まずは現状を把握して必要な対応を検討しましょう。
→保証人になっている
→日常家事債務にあたる
原則として、配偶者が作った借金を夫(妻)が返す義務はありません。
個人的な理由で作った借金は、あくまでも名義人のみが返済義務を負うもので、家族だからといって共有されるものではありません。
借金を作った本人や債権者から代わりに返済を求められても、応じる必要はありません。
ただし、場合によっては配偶者も返済義務を負う可能性があります。
例えば、その借金が夫婦の共同の生活に関係するとみなされた場合です。以下で配偶者の借金について、他方にも返済義務が発生するケースについて解説します。
これは配偶者だけに限りませんが、借金の保証人になっている場合は、債務者本人が支払えなくなった時には保証人に請求が行われます。
さらに、連帯保証人になっている場合は、主債務者が返済をしなくなった時点で、強制的に連帯保証人に請求が行われ拒むことはできません。連帯保証契約は法的な効力を持つ契約ですので、債権者が認めない限り、連帯保証人を辞めることはできません。
この場合はたとえ離婚したとしても連帯保証人であることは変わらず、解決になりません。返済が難しい場合は債務整理など、借金自体に対して対処する必要があります。
民法によって、借金が「日常家事債務」にあたる場合は、債務者の配偶者も連帯して返済義務を負うことが定められています。
民法第761条
夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をしたときは、他の一方は、これによって生じた債務について、連帯してその責任を負う。ただし、第三者に対し責任を負わない旨を予告した場合は、この限りでない。
このように、日常の家事のために借金を負った場合は、共同生活を送る配偶者にも返済義務が発生します。
具体的にはどういった費用が日常家事債務にあたるかというと、例えば以下のようなものです。
・家賃
夫婦のどちらかが賃貸借契約をした住居に同居している場合、その賃料について、他方も責任を負うことになります。
・食費、光熱費
食費やガス、水道、光熱費といった、家族の生活のために必要な出費のための借金は日常家事債務と考えられます。
・医療費
日常生活において一般的に起こりうる疾病や怪我のための医療費は日常家事債務に含まれます。ただし、美容整形や高額なサプリメント等は日常家事の範囲外と考えられます。
・子供の教育費、養育費
子の養育に必要な生活費や、教育ローン等の教育費は日常家事債務に含まれます。ただし、高額な習い事等は、家計の状況や内容によって本当に必要な費用かが判断され、必ずしも日常家事債務とされるとは限りません。
逆に、原則として日常家事債務にあたらないとされるものは以下のようなケースです。
・ギャンブルによってできた借金
・高額な趣味、遊行のための費用(浪費とみなされる過度な出費)
・生活に必要な範囲を超えた高額な道具や調度品(ブランドバッグ等)
こういった、夫婦の生活に必要であるとは考えられない個人的な借金に関しては、一般的に日常家事債務とはみなされず、配偶者が連帯して返済義務を負うことはありません。
何が・どこまで日常家事債務の範囲内になるのかということは、一義的に定められているものではありません。収入や家庭環境、子供の年齢によっても異なります。
借金問題について夫婦だけでの解決が難しいと感じたら、専門家に相談することをお勧めします。
保証人になっておらず、日常家事債務となる借金でもない場合、配偶者の借金返済が滞っても他方に返済義務が及ぶことはありません。債務者本人でなければ信用情報にも影響はありませんので、ローンやクレジットカードの利用も問題なくできます。
とはいえ、そのままにしておくと生活に影響が出ることもあります。
・信用情報に影響が出ることで債務者本人の名義のクレジットカードが作れなくなる、住宅ローンが組めなくなる
・返済が滞り続けると給与が差し押さえられる
・「自己破産」になった場合、債務者本人名義の財産は処分されてしまう
直接的に返済義務は発生しなくても、生活を共にしている配偶者名義のローンが組めなくなることや、更に財産の差し押さえとなると、どうしても生活に大きな影響が出てしまいます。
配偶者が亡くなり、他方が相続手続きをしたら、故人が作った借金も相続することになります。相続手続きは、原則として、亡くなった人が持っていたプラスの財産も、マイナスの財産もひっくるめてすべて承継するからです。
ですので、故人が持っていたプラスの財産と、マイナスの財産(借金)の総額を調べてみて、マイナスの方が多いのであれば相続放棄という選択肢をとることもできます。
ただし、相続放棄の手続きは亡くなったことを知った日から起算して三ヶ月以内と期限が限られています。
手続きが難しい場合には、早急に専門家に相談するとよいでしょう。
(相続放棄も数多く扱っている当事務所の相続サイトはこちら↓
ここまでの内容をまとめると、配偶者の借金について返済義務が発生するのは、主に
・保証人、連帯保証人になっている
・借金の内容が日常家事債務である
・配偶者の借金を相続した
といったケースです。これらに当てはまらない場合、債務者の配偶者には返済義務は発生せず、信用情報にも何も影響はありません。
とはいえ前述のとおり、放置していると財産の差し押さえなど、家族の生活にも影響が出てしまいます。
よくあるのが、本人の借金返済が苦しくなったために妻(夫)名義で新たに借金をして、そのお金を返済に充てるという自転車操業ですが、こうすることで結局夫婦二人ともに信用情報に影響が出てしまいます。
現在の時点で返済が滞っており、支払いの目途が立っていないのであれば、早めに債務整理をして少しでも毎月の返済額を減らした方がよいでしょう。
借金問題でお悩みの方は、ぜひ船橋市の津田沼・千葉債務整理相談室(運営:司法書士法人LEGALMOT(リーガルモット))へご相談ください。
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