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小規模個人再生と給与所得者等再生の
特徴と違い

個人再生は原則、サラリーマンや公務員であっても、自営業者であっても行うことができますが、実は個人再生の中でも使える制度が異なります。

小規模個人再生」と「給与所得者等再生」という二つの種類があり、自営業者は給与所得者等再生は利用できないことがあります。

 

個人再生を検討している方は、まず自分の状況ではどの制度が使えるのか、また最適なのかを比較検討することになります。 

ここでは、「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」の違いについて詳しく解説していきます。

まず個人再生とはどんな制度?という解説については、こちらのページをぜひご参照ください。

個人再生の特徴まとめ

「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」は、どちらも裁判所に申し立てをし、借金を減額して35年間で返済していく、という基本的な仕組みは同じです。

 その中で、利用できる要件、減額後の返済額等が異なります。

①小規模個人再生とは

〇小規模個人再生を利用できる人

小規模個人再生は、借金の総額(住宅ローンを除く)が5000万円を超えず、なんらかの方法で今後も収入が見込まれる人であれば手続きができます。

収入については、自営業や個人事業主でも、会社員でも、公務員でも、年金生活者でも手続きの対象です。

 

〇減額後の返済総額

個人再生をすると、債権者に対して最低限返済しなければならない金額最低弁済額)が定められており、それに応じて減額後の弁済額が決められます。

住宅ローンを除いた借金の総額に応じて、

100万円未満の人・・・・・全額(=最低弁済額は債権額と同額)

100万円~500万円未満の人・・・・・・100万円

500万円~1500万円未満の人・・・・・・総額の5分の1

1500万円~3000万円未満の人・・・・・・300万円

3000万円~5000万円未満の人・・・・・・総額の10分の1

と決まっています。

小規模個人再生は、この基準によって弁済額が決まります。

例えば借金の総額が700万円であれば、500万円~1500万円未満のゾーンに該当するため、総額の5分の1140万円に減額されることになります。

〇清算価値

所有する財産(手元現金や、自動車、不動産等)の清算価値の総額が上記の返済総額より高額になる場合は、清算価値の金額が最低弁済額となります

ただし、個人再生では、最低弁済額決定のために清算価値の計上がされますが、差押えられるわけではありません所有財産はそのまま持ち続けることができます

 

〇債権者の過半数からの同意が必要

小規模個人再生では、再生計画案に対して一定数以上の債権者が反対すると、否決となってしまい手続きができなくなってしまいます。 

再生計画案に対しての書面決議において、

・「不同意」と回答した債権者の数が全体の半数以上

・「不同意」と回答した債権者が有している債権総額が、借金の総額の半分を超える

このいずれかの条件を満たしてしまうと否決となってしまいます。

 

とはいえ、一般的なカード会社や消費所金融のような債権者ですと、実際に「不同意」を出すことは多くありません。一部で不同意を出す会社があっても、全体の半数以上となることはほぼないと言っていいでしょう。

ですが、一つの債権者から全体の半分以上の額をまとめて借りているような場合には注意が必要です。その一社が不同意を出してしまうと手続きができなくなってしまいます。

②給与所得者等再生

〇給与所得者等再生を利用できる人

 給与所得者等再生は、小規模個人再生の項目で書いた条件以外に、収入が安定していることが求められます。

金額の変動の幅が小さい給与、またはそれに類する定期的な収入を得る見込みがあること、となっています。主に会社員や公務員など、決まった額の給与をもらっている人を想定した手続きです。

 

〇減額後の返済総額

給与所得者等再生は、小規模個人再生と比べて債権者への最低弁済額が高くなります。

このことが、小規模個人再生よりも給与所得者等再生を選ぶ人が少ない理由です。

給与所得者等再生の最低弁済額は、

小規模個人再生の項目で書いた

・借金総額に応じた最低弁済額

・清算価値の総額

と、

・債務者の可処分所得額の2年分以上

の三つの基準のうち、金額が最も大きくなるものが適用されると定められています。

 

言い換えると、給与所得者等再生では、小規模個人再生と少なくとも同額か、それ以上の最低弁済額を返済することになります。

2年分の可処分所得額は、「2年間の収入の手取合計」から「生活のために必要な最低限度の金額(2年分)」差し引いて残った金額のことです。

ですので、収入が多い人や、単身世帯で生活のための資金が少ないとみなされる場合では、最低弁済額が高くなってしまう傾向があります。

 

〇債権者の同意は不要

給与所得者等再生の場合、債権者に対して決議をとる機会はありません

この点が、給与所得者等再生を選ぶ人にとって最大のメリットといえるでしょう。

③小規模個人再生と給与所得者等再生の比較

給与所得者等再生は、安定した収入がある人向けの方法です。

債権者の同意が不要なため、その分手続きがシンプルになります。

手続き後の返済額は小規模個人再生よりも高額になりますので、多くの場合、より残債を減らせる小規模個人再生を選ぶことが多数派です。

 どちらも借金を完全になくすことはできませんが、自己破産と比べ信用情報への影響が少なく、家や車を手元に残したまま手続きをすることができるのがメリットです。

個人再生の選択や手続きについては司法書士に相談しながら、
適切な方法で行われることを強くお勧めします。

④まとめ

借金問題はお一人お一人事情が異なり、債務整理のアプローチも当然ながら最適な方法はそれぞれ異なります。

当事務所では、ご相続者様のご状況を丁寧に聞き取り、親身に解決策をご提案させていただきます。

まずは当事務所(津田沼・千葉債務整理相談室。習志野市の司法書士法人LEGALMOT(リーガルモット))のような債務整理に強い専門家に相談し、現状に合った解決策を見つけて借金問題の不安を解消していきましょう。

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